ゆうちょ銀行の相続手続きでお困りの方へ
金融機関の相続手続きは相続人自身で行われる方が多いですが、必要となる書類も多く、非常に手間と時間の掛かる手続きとなっております。また、窓口のあいている時間も平日9時から15時に限られます。
また相続人代表者が相続手続きを行う場合には、手続きをめぐって他の相続人とトラブルになることもありますので注意が必要です。
袋井相続サポートセンターでは、静岡県西部のほぼ全ての金融機関において、相続手続きを行っています。残高証明の取得から相続手続き・相続人口座への送金まで、依頼者が金融機関に行く手間なく相続手続きを代行することが可能です。
初回相談は無料、まずはお気軽にお問合せ下さい。
ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ
1.相続の申し出をする
まずは、郵便局の窓口にいって「相続確認表」を提出します。
連絡すると亡くなられた方の口座は凍結されます。
<持っていった方が良い書類>
- 亡くなられた方の通帳・証書
- 死亡の記載がされた戸籍謄本(除籍)
- 亡くなった方とのつながりが分かる戸籍
- 本人確認資料(免許証など)
申し出をすると1~2週間程度で、「必要書類のご案内」が郵送で届きます。
その中に準備する書類や手続き書類の説明が入っています。
また相続税の申告や遺産分割協議で死亡時の残高が必要な場合には、「貯金等照会書」を提出して死亡日付けの残高証明を請求しておきましょう。
2.必要書類を準備する
<遺言書がない場合に準備する書類>
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、または法定相続情報証明
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
通常、戸籍や印鑑証明は原本の提出が必要ですが、手続き後に返却してくれます。
※ 遺産分割協議書がない場合には、相続手続依頼書に全員が署名・押印(実印)すれば、なくても手続きが可能です。ただし、手続きに行く相続人代表に一任する形になるので、分割方法など今後のトラブルを避けるためにも、当センターでは遺産分割協議書を作成することをおすすめしています。
3.相続手続依頼書の記入と必要書類の提出
貯金等相続手続請求書に署名押印し、準備した必要書類と一緒に郵便局の窓口に提出します。
原則として「相続確認表」をご提出した郵便局の窓口に提出します。
<提出時に持っていくもの>
- 準備した必要書類
- 貯金等相続手続請求書(郵送で届いたもの)
- 解約する被相続人の通帳、証書、キャッシュカード等
- 実印
- 本人確認書類(免許証など)
※ 被相続人の通帳・キャッシュカードを紛失していても手続きは可能です。
4.払戻金等の受け取り
貯金等相続手続請求書を提出後、問題がなければ約1~2週間ほどで指定口座に振り込まれます。
合わせて通帳・利息計算書なども送られてきます。
相続手続きにおけるゆうちょ銀行の特徴
ゆうちょ銀行の相続手続きは、郵便局の窓口にて手続きを行いますが、そこから相続センターに送られて実際の相続手続きが進められます。
相続センターと往復がありますので、完了まで約1ヶ月は見ておいた方がいいでしょう。
振込先の口座も、原則ゆうちょ銀行の口座にしか送金してくれません。
ゆうちょ銀行に口座がない方は、事前に口座を開設しておいた方がスムーズかもしれません。
このような方はご相談ください
- 平日に銀行へ行く時間が取れない
- 手続きが楽になる「法定相続情報証明」を取得したい
- 相続する預貯金の流れも遺産分割協議書に記載したい
- 相続手続きをまるごとお願いしたい
初回相談無料、お気軽にお問い合わせ下さい。