相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、
「父母・祖父母(贈与者)から子・孫(受贈者)へ2,500万までは非課税で贈与できるが、相続時に、贈与した部分も相続財産に加算して相続税を納めてくださいね。」
という制度です。
※2,500万円以上の贈与は一律20%の贈与税
現行の制度概要
受贈者 18歳以上の子・孫
贈与者 60歳以上の父母・祖父母
財産の種類 不動産・預貯金など、どんな財産でもOK
その他の特徴 相続時に精算される財産評価は、贈与を行ったときの価額
相続時精算課税制度を選択すると、通常の暦年贈与には戻れない
現行の制度のデメリット
- 贈与をしても相続時に持戻して計算するため、相続税の節税効果がない
- 申告手続き、費用が必要
- その土地の小規模宅地の特例が使えない
デメリットもあるため
- 値上がりが予想される不動産
- 賃貸物件の建物のみ(将来生み出す賃料収入を受贈者へ)
- どうしても相続したい不動産(遺言書の代わり)
などに利用が限定され、件数としては多くありませんでした。
私の事務所でも数件ですが、相続時精算課税制度を使い遺言書の代わりとして、どうしても相続したい不動産(自宅や事業用の土地など)を贈与しています。
来年からどう変わるのか
来年からは、2,500万の非課税枠以外に、毎年110万の基礎控除(非課税枠)ができるようです。
来年以降になると
令和6年 2,660万(不動産) 2,500万+110万
令和7年 110万(お金)
令和8年 110万(お金)
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上記のような贈与をすることが可能になります。
どうしても相続させたい不動産を生前に贈与しつつ、節税対策として毎年110万の贈与を行うことも可能になります。
この110万の贈与は、7年などの持戻しもない可能性があります。(要確認)
詳細な発表を確認する必要はありますが、来年以降は、相続時精算課税制度の使い勝手が格段によくなることが予測されますので、利用を検討するのも良いかもしれません。
いま相続時精算課税制度を検討している方は、急ぎでなければ110万の基礎控除ができる来年に延ばした方が良いかもしれません。
その他の注意点
不動産の生前贈与は、相続による名義変更に比べて
- 登録免許税が高い(相続の5倍)
- 不動産取得税が必要
などコスト面では、費用が高くなります。
相続時精算課税制度を利用の際は、コストに見合うメリットがあるか
専門家に相談することをおすすめします