遺言執行者や証人をお探しの方へ
- 遺言を書きたいが証人を頼む人がいない
- 遺言を書いても、ちゃんと実行されるのか心配
- 遺言のことで家族に負担をかけたくない
公正証書遺言には証人が必要
公正証書遺言を作成するには証人が2名必要
公正証書遺言の作成当日には、証人2人の立ち会いが必要になります。
なお、民法上、以下の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人
家族は推定相続人としてそもそも証人になれないケースが多いです。
家族以外の親戚、友人、知人などに証人を頼んだとしても、あまり知られたく内容だということもありますよね。
行政書士に公正証書遺言を依頼した場合、通常仲間の行政書士等と連携して、証人2名を行政書士の方で用意いたします。
行政書士は国家資格者であるため身元もはっきりしていますから、安心して証人を任せられます。
行政書士には守秘義務もありますから、遺言の内容が漏れる心配もありません。
遺言執行者もお任せください
「遺言内容を具体的に実現する職務・権限を持った者」をいいますが、行政書士や弁護士が遺言執行者に指定されることが多いようです。
遺言執行者の職務は、まず故人である遺言者のすべての財産を調査し、財産目録を作成します。
それから、債券があればそれを取り立てたりして相続財産の管理を行います。
そして、最終的には遺産分割方法の指定があれば、それに基づいて具体的に財産分割をおこないます。
少しでもトラブルを少なくし、遺言書通りに執行させたいと思うのであれば、遺言書に遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言をかいたとしても、自分の死後にちゃんとその通りになるのか不安ですよね。
遺言があったとしても、実際に執行されるときにトラブルが起こることもあります。
たとえば、遺言で不動産を特定の者に遺贈する場合、相続人全員が協力してくれなければ(相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です)、遺贈を受けたものへの所有権移転登記ができないのです。
これは、預貯金の名義変更でも同様で、遺言によって特定の者へ預金を相続させたとしても、その遺言だけで名義変更ができるのではなく、遺言執行者がいないと銀行は相続人全員の実印と印鑑証明書を要求される場合があります。
しかし、得てして相続人たちは、遺贈を受けた方へ協力的ではない場合が多いものです。
このような場合、遺言執行者がいれば実印と印鑑証明書を用意するのは遺言執行者のみのため、スムーズに登記や名義変更ができます。
遺言で財産を取得する相続人が遺言執行者になることも可能です。
しかし、せっかく残された家族のことを思い遺言を作成しても、その方が遺言執行者として指定してしまうと、遺言の執行において、他の相続人の矢面に立たなければいけません。
また相手が全て親族であり、やりにくい部分も否定できません。
その点、第三者に依頼をすれば、遺言の執行がしやすくなるかもしれません。
当センターの行政書士を遺言執行者として指定しておけば、残された家族が遺言執行で悩む心配はありません。
袋井相続サポートセンターの特徴
- 遺言作成の安心感が増します
- 残された家族の負担を軽くできます
- 遺言書の実現を専門家がサポート