相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度が4月27日からスタート!
相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。
当然、管理や納税の義務からも開放されます。
管理が難しいよね
放置すると近隣に迷惑がかかるし
そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる制度です
相続放棄との違いは?
相続放棄は全ての相続財産を放棄することになります
一方、この制度では特定の土地のみを手放すことができます
申請の流れ
申請できる人
相続によって土地を取得した方(相続人への遺贈を含む)
売買や贈与など自らの意思で取得した土地は、この制度の対象外になります。
共有の土地は、共有者全員が共同で申請することが可能です。
制度開始前に相続した土地でも申請できるの?
制度開始前に相続した土地であっても、
申請することができます
帰属できない土地
- 建物が存在する土地
- 担保権など負担のある土地
- 通路、その他の他人による使用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 崖がある土地
- 工作物・車両・樹木が地上にある土地
- 地下に除去すべき有体物がある土地
- 隣人とのトラブルを抱えている土地
- 1~9までに掲げる土地のほか通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地
建物がなく、権利や境界に争いがない土地が対象になります
申請時の審査手数料
審査には、1筆14,000円の手数料が必要になります。
負担金
国庫への帰属が承認されると、申請者は負担金を納付する必要があります。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。
〈原則〉 20万円(面積にかかわらない)
〈例外〉・市街化区域の宅地・農用地区域内の農地(青地)・山林などは、面積区分に応じた算定になります。(20万円より高額になります)
隣接する土地などは、合算して計算することも可能です。
申請での注意点
申請にあたっては、色々な検討が必要です。
- 国庫帰属が可能な土地か?
- 他に良い選択肢はないか?(売却・賃貸など)
- 自己所有と比べてどちらが得か?
こんな方におすすめ
当事務所では、生前に相続対策として国庫帰属制度を使うことをおすすめしています。
- 子供や孫に負担の掛かる土地を残したくない。
- 資産価値の低い土地を整理しておきたい。
- 老後の財産管理を楽にしたい。
資産を減らすことによって、相続税の節税対策になることもあります。
気になるけど、難しそう
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